SUNPEDIA ~お仕事百科事典~

深夜手当

深夜時間帯とは22:00~翌5:00の時間帯を指します。この時間帯は、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければならない旨が、法律によって定められています。これは労働時間規定の適用を受けない管理監督者や裁量労働制のお仕事に従事している方、事業所外でのみなし労働時間の対象者など残業時間を管理する必要のない労働者にも適用されるものです。ただし、残業時間を把握する必要のない労働者に関しては通常の時間給の支給は必要なく、支給は深夜割増手当の部分のみで良いとされています。

また、深夜業の中に「早朝4時開始」といったお仕事などもありますが、4:00~5:00の時間帯は早朝勤務ではなく深夜業務ということになり、通常の時間給の25%にあたる深夜割増手当を別途支払わなければなりません。
深夜業での深夜残業は、法廷時間外割増手当の25%に加え、深夜割増手当の25%を加えた金額を、通常の時間給に加えて支給する義務があります。さらに、法定休日に深夜勤務をした場合には法定休日深夜残業手当35%に加え、深夜割増手当25%を支給することと定められています。深夜割増手当は法定時間外割増手当、法定休日勤務手当と重複して支給する必要がありますが、法定休日勤務手当と残業手当、法定時間外割増手当は重複して支給されることはありません。

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